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 = 電話 : 04-2994-8118 W FAX : 04-2994-8119

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中国語圏対応司法書士・行政書士・中国語全国通訳案内士 公道 事務所

中国語圏対応司法書士 特徴

私ども司法書士・行政書士を含め不動産業者様や金融機関様には、お客様との取引や依頼内容について極めて高度な説明・意思確認義務・個人情報保護義務が課せられております。

当事務所では厳格な守秘義務・秘密保持義務・意思確認義務・個人情報保護義務を負っている司法書士・行政書士(司法書士法第24条、行政書士法12条等。違反した場合には懲役や罰金が課されます。)であり、国家資格により客観的に中国語通訳翻訳能力の担保されている全国通訳案内士である中国語圏担当鶴尾公道が、責任をもって上記業務に伴う通訳・説明・意思確認等を担当させて頂きます。

特に不動産売買契約に基づく残金決済所有権移転登記及び金銭消費貸借契約に基づく(根)抵当権設定登記等の登記依頼者の意思確認は非常に重要です。司法書士が決済立会時に最終的に登記手続代理を受託する事は、ご依頼者様が登記依頼前提事項にも間違いなく承認しているかを確認している事にもなるからです。

日本人であれば最低でも6年間は英語を学習した経験があります。又、英語を全く理解しない司法書士が英語圏のご依頼者様の案件を受託することは考えられません。ですから、英語圏のご依頼者様の上記業務では、英語通訳者を介しての決済立会でも,司法書士のご依頼者様に対する説明・意思確認等には問題を生じることはないと思われます。しかしながら、6年以上中国語を勉強した経験のある司法書士は多くないと思います。

中国語を理解しない司法書士が、中国語通訳者を通じて説明・意思確認をしたとしても、説明内容が的確に翻訳されているか、ご依頼者様が内容を正確に理解しているのかは確認できません。ご依頼者様にとっても司法書士の説明を正確に通訳して頂けているのか確信は持てません。

後日、行き違いが生じた場合、業務受託司法書士が中国語通訳者を通じて説明したとして責任を果たしたと立証する事は難しいと考えられます。紛争事案になった場合、そもそも通訳を担当した中国語通訳者の協力が得られるか分かりませんし、その方が日本人でない場合には、すでに帰国しており連絡すら取れない事態も想定されます。

当該司法書士を善意で紹介した不動産業者様、金融業者様も責任を追及されかねません。

国家資格により客観的に中国語通訳翻訳能力の担保されている当事務所の司法書士・行政書士・宅地建物取引士・中国語全国通訳案内士鶴尾 公道が中国語圏の依頼者様の全ての案件に責任を負います。更に、自ら担当し或いはその管理のもと、中国語の理解力が相当程度に達している司法書士が中国語通訳と共に案件を担当する公道事務所にご依頼頂ければ、不動産業者様、金融業者様、一般のご依頼者様のリスク管理面でのメリットは少なくないと思料致します。

ご安心してお任せください。誠心誠意対応いたします。



○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所

〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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◆初回(60分まで)相談無料。土曜日・日曜日も相談できます。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
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