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訴訟代理・裁判所提出書類作成業務( 司法書士業務 )

支払督促手続き

○ 支払督促とは

支払督促とは、安価な費用で素早く債権回収できる法的な手段です。
手続方法は、支払督促申立書を裁判所へ申請し、簡単な審査を受けるだけです。
面倒で時間もかかる訴訟を起こす前に検討してください。
小口のお金を回収したいなら、まず最初に考えるべき法的手段であるといわれています。

  ● 支払督促のポイント

(1) 通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。 また、少額訴訟のような請求金額の制限はありません。

(2) 訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。また、債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月余で強制執行手続ができるようになります。

(3) 費用は通常の裁判の半額以下で済みます。


  ● 支払督促に向くケースは次のような場合です。

(1) 債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合

(2) 債務者が裁判までする覚悟はなさそうな場合

(3) 申立人に明確な証拠があるなど、勝算がある場合
(活用例)
・敷金返還請求、貸金返還請求、養育費請求など


○ 支払督促手続の流れ

  1. 支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。

債務者の住所地の簡易裁判所へ支払督促を申立てます。
支払督促の申立ては、請求金額に関係なく、債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所書記官に申立てます。数百万円や数千万円の請求であったも、簡易裁判所に申立てることになります。

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  2. 裁判所から債務者へ支払督促の送達

(2週間以内に支払督促への異議申立があれば通常訴訟へ移行)
異議申立なし
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  3. 仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内

仮執行宣言とは、支払督促が確定する前に債務者の財産に強制執行できることを示す文言のことです。仮執行宣言がつけば支払督促に基づいて強制執行することができます。
仮執行宣言の申立ては、債務者が異議申立てのできる2週間を経過してから30日以内に行わなければなりません。この期間に申立てをしないでいると、債権者は仮執行宣言の申立てができなくなり、支払督促自体の効力がなくなってしまいます。

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  4. 仮執行宣言付支払督促の送達

(2週間以内に支払督促への異議申立があれば訴訟へ移行)
異議申立なし(強制執行可能な状態へ)
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  5. 強制執行手続(差押え等)

債務者が任意に支払いをしない場合、執行機関(裁判官又は執行官)に申立てをし、強制的に債務者の財産を差し押さえ、その財産から回収を図る制度です。
たとえば、債務者の給料・預金を差押さえ直接取り立てる方法や、不動産を差押え競売後その代金から債権を回収する方法があります。


  まとめ

支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
この仮執行宣言の申立てに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。
つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。
なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。